不当解雇の相談窓口

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最終更新日:2012年02月01日

解雇にあった場合、先ずすべきことは「会社に対して解雇理由証明書などの書面による解雇通知を請求すること」ということは当サイトでも解説してきた通りですが、問題はその後、その解雇を不当として解雇無効を求める場合、一人で会社に立ち向かい争うことは、大変な困難を伴うことになるでしょう。

労働者は会社に対して弱者です、その弱者である労働者を保護する為に労働基準法があり、それを監督する為に労働基準監督署があります。しかし、労働基準監督署は会社に明らかな労基法違反が確認できないうちは、積極的に動いてくれることはありません。

そこで以下では、個別の労働紛争を解決に導いてくれる組織・団体を紹介します。


@ 労働基準監督署

労働者の駆け込み寺として有名な労働基準監督署。上で解説したとおり、不当解雇について相談する中で、会社側に明らかな労基法違反が認められる場合は効果があります。しかし一方で、労働基準監督署は警察と同じく民事不介入の原則がありますので、余程の証拠書類でもない限りそう易々とは動いてくれないのが現実です。
⇒  全国の労働基準監督署


A 労働組合連合組織

日本には「連合」「全労連」「全労協」の連合組織があります。これらの組織に労働問題の相談を持ちかけると適切なアドバイスと、ケースによっては地域ユニオン(連合加盟団体)を交え、労働基準監督署への訴え、労働審判への申し立て等の支援をおこなってくれることがあります。
⇒  日本労働組合総連合会(連合)
⇒  全国労働組合総連合(全労連)
⇒  全国労働組合連絡協議会(全労協


B 労働争議専門の弁護士

弁護士に相談する場合は、解雇無効を勝ち取るというより、解決金をいくら得るかという点に焦点を絞った方がよいでしょう。解雇無効を勝ち取ったところで現場復帰するのかというと、まず大半の人がそれは望まないでしょう。それよりも金銭解決によってきれいに決着をつけ、次のステップに進むことが重要だと考えます。
弁護士にも得意分野があり、労働問題を専門に扱う弁護士なども多く存在しますので、先ずは相談してみましょう。
⇒  日本労働弁護団



■当サイトについて■

解雇されたら見るサイトは、解雇を言い渡された労働者の為の情報サイトです。

当サイトでは、「会社」と「労働者」の間の労働契約(雇用契約)が、会社側の都合により解除(解雇)されるとき、その理由の社会通念上の相当性をどう判断するのか、その結果、不当解雇と判断できる場合、労働者はどのような行動を起こすべきなのか、また会社を辞める場合の事務的手続きになどについて解説します。
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