解雇されたら見るサイトTOP  >  無効な解雇
最終更新日:2012年02月01日
企業には解雇権が認められています。資本主義経済にあっては、企業は資本所有の自由が認められており、経営の合理化のために従業員を解雇することは、原則として許されるべきものです。
しかし、合理性必然性のない解雇によって、労働者の生活を不安に陥れるようなことがあっては、公平の原則上、解雇権の濫用として無効となるのが相当だと考えられます。
また、正確な手順を踏まない解雇手続きにより、労働者の生活に支障をきたすようなことがあってもなりません。会社がやむを得ず従業員を解雇する場合は、労基法に則った手続きが必要で、それを無視した解雇は不当解雇であり、解雇無効と判断されます。
以下では、その手続きについて最低限必要な法的手順と、解雇権の濫用により無効と判断された過去の判例を紹介し、それぞれについて詳しく見ていくことにします。
解雇通知書は、実際に解雇が行われた事実を証明する大切な書類です。労基法では「労働者が退職するとき、労働者がその退職事由(退職事由が解雇の場合は、その理由)等について証明書を請求した場合は、会社は遅滞なく交付しなければならない」とされています。
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会社が従業員を解雇するときは、30日以上前の解雇予告が必要です。即時解雇の場合は、30日に不足する平均賃金を支払わなくてはなりません。
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事実と異なる解雇が行われるケースには、使用者である会社側が、@解雇事由となる原因について深く調査せず解雇回避の努力も行っていない、または、A会社側の他の思惑により無理やりに解雇事由を当てはめたかの2通りが考えられます。
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解雇は就業規則に則って行われることは既に解説しましたが、就業規則に書かれる一文を、現実に起こった事象に当てはめるという作業は予想以上に困難であり、ときに会社は理不尽なこじつけをもって労働者を解雇することがあります。
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