解雇と退職の違い

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最終更新日:2012年12月01日

労働基準法では、退職とは「労働契約を解除すること」をいいます。そういう意味では解雇も退職の一種ということになります。

ただ言葉の意味を考えると、

「解雇」=会社側から契約を解除すること。
「退職」=労働者側から契約を解除すること。

というふうに解釈するのがベターに思います。
実はこの違い、失業給付金を受給する時にとても大事な分岐点となります。


失業給付金は「解雇」か「退職(自己都合)」かで、受給開始日が違う

まず失業給付金の大前提として、受給対象者について「就労意欲と能力を有しており求職活動しているが就職できていない者」とあります。

これを踏まえた上で、解雇の場合、本人は辞める気が無いのに突然職を失ったという事情を加味すると、離職前に転職の準備などができていない状態で失業したことになります。

一方で退職(自己都合)の場合、自分で日付を指定し離職した訳で、離職前に転職準備は十分できたと解釈されます。

つまり解雇者は離職後すぐに生活扶助が必要とされるが、退職(自己都合)の場合はすぐに再就職できるであろう、または当面の生活費には困らないのであろうというふうになるのです。

失業給付金ではルールとして、解雇により離職した人は、職安での求職登録後1週間の待機期間を経たらすぐに給付金を受給することができます。
それに対して退職(自己都合)により離職した人は、1週間の待機期間のあと更に3ヶ月間の給付制限が設けられます。



離職票-2の「離職理由」は必ずチェック

離職票を入手し職安へ」でも書いた通り、会社を離職したときに発行される離職票-2には、会社を辞めることになった理由が明記されています。この理由を記入するのは会社ですので、職安へ提出する前に必ず自分でチェックした方が良いです。

会社によっては離職理由が「解雇」になることを嫌がり、実際は解雇なのに「労働者の自己都合」などと記入してしまうケースがあります。これをうっかり見落とし手続きを行うと3ヶ月の給付制限や、受給金額にも影響がでてきます。

離職票-2が届いたら先ずは離職理由をチェック、事実と異なるなら会社に訂正依頼をかける、それでも応じてくれないなら職安に相談しましょう。解雇ならば「解雇通知書」または「解雇理由証明書」を会社は発行する義務がありますので、この書面さえあれば間違いなく「解雇」を証明することができます。

その他、離職理由による失業給付金の違いについては、「退職理由によって変わる失業保険の金額」を参照ください。



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