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最終更新日:2012年12月01日
このサイトでは「解雇」されたときをメインに解説していますので、ここでは会社都合により離職を余儀なくされた方がどのように失業給付金の申請をするのかと、実際に支給されるまでの流れについてみていきます。
退職してから離職票が届くまではどれくらいかかるのか
失業給付金を受給する為には必ず「離職票」が必要になります。雇用保険に加入していた労働者が退職する時に、会社は離職票を作成し職安へ提出します。職安では会社からの添付書類(賃金台帳、勤務表など)を確認したうえで、受付印を押印した後また会社に返します。会社はもらった離職票をそのまま労働者に渡します。
会社はこの手続きを労働者の離職日から10日以内に行うことになっています。従ってどんなに遅くても退職した日から2週間以内にはあなたの手元に離職票が届くはずです。
(※2週間経っても届かない場合は会社に連絡して手続きの状況を確認しましょう)
離職票が届いたら必要な物をそろえて職安へ
失業給付金を受ける為には、職業安定所で求職登録をする必要があります。
その際に必要な書類は以下の通りです。
・ 離職票
・ 身元証明書(運転免許証やパスポートなど)
・ 印鑑
・ 証明写真を2枚(たて3cm×よこ2.5cm程度)
・ 給付金を受け取る銀行口座の通帳
求職登録が完了すると、「雇用保険説明会」の日程を知らされます。これは失業給付金を受けるにあたっての注意事項などを説明する会で必ず参加が必要になります。
求職登録した日から7日間は待機期間
失業給付金を受けるには当然無職であることが前提です。この7日間というのは言わば無職であることを証明する期間です。この間に再就職すると給付金を受けることはできなくなります。
待機期間が明けた日から支給対象期間が始まる
支給対象期間は、いつからいつまでの分を支給するかというもので、その間の日数×基本手当日額が5営業日以内に振り込まれます。
最初の支給対象期間については、求職登録したタイミングにより日数が変わりますが、2回目からは28日ごとに認定され支給されます。
2回目からの失業認定は
28日ごとにやってくる認定日、これは失業給付金を受ける為の条件を満たしているかどうかを定期確認するために行われます。この際に必要な「失業認定申告書」には、求職活動の状況、アルバイトや手伝いなどをした場合はその収入などを記入します。
求職活動については原則2社以上への応募が必要になります。アルバイト収入については、1週間の労働時間が20時間未満(雇用保険の加入対象外)での労働であれば失業給付金の額に影響はありませんが、基本手当日額の支給がその分だけ先延ばしされます。
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