解雇の種類

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最終更新日:2012年02月01日

解雇を通知されたとき、労働者は当然その解雇理由を聞く権利があります。会社が労働者を解雇するには「社会通念上の相当性」が必要になります。つまり第三者から客観的にみても解雇せざるを得ない理由が必要になるということです。

解雇理由の社会通念上の相当性について、その判断の有効性・無効性については無効な解雇で解説しますが、ここでは解雇に関する基礎知識として、解雇の種類について解説します。

解雇は法的に分けて普通解雇・整理解雇・懲戒解雇の3つ、法規定外の諭旨解雇を加えると4種類あります。


普通解雇

普通解雇とは、会社が作成・保管している就業規則に則っておこなわれる解雇です。
10名以上を雇用している会社では法律により就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出る必要があり、就業規則には必ず退職(解雇を含む)に関する事項を記載しなくてはなりません。
しかし、就業規則に記載されているからといって、法的に解雇要件を満たしているか否かは、そう簡単に判断できるものではありません・・・
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普通解雇


整理解雇

整理解雇は、会社側の経営状態を理由とした解雇です。
会社の業績不振により人件費を削減する必要がある場合、整理解雇がおこなわれます。しかし整理解雇をおこなうにも満たすべき要件があり、社会通念上相当と判断されない限り、解雇をおこなうことはできない、または解雇無効とされます・・・
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整理解雇


懲戒解雇

懲戒解雇は、労働者の責に帰すべき理由による解雇です。
労働者が犯罪を犯し逮捕や起訴されたり、社内での不正経理や横領などを行った場合には懲戒解雇されますが、なかには会社の画策により懲戒解雇と見せかけた整理解雇が強行されるなど、しばしば労使間の争いになることがあります・・・
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懲戒解雇


諭旨解雇

諭旨解雇は、懲戒解雇よりも処分を軽減した解雇です。
しかし諭旨解雇に法律上の定義は存在せず、通常は普通解雇とみなされます。つまり懲戒相当かそれ以下の理由での解雇について、会社の酌量によって懲戒処分を見送る形での解雇ということになります・・・
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■当サイトについて■

解雇されたら見るサイトは、解雇を言い渡された労働者の為の情報サイトです。

当サイトでは、「会社」と「労働者」の間の労働契約(雇用契約)が、会社側の都合により解除(解雇)されるとき、その理由の社会通念上の相当性をどう判断するのか、その結果、不当解雇と判断できる場合、労働者はどのような行動を起こすべきなのか、また会社を辞める場合の事務的手続きになどについて解説します。
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